署名をすると、契約に書かれている事項に同意したことになります。しっかり読み、趣旨を明確にし、全てに同意できる場合のみ署名をします。一部でも納得できなければサインをしてはいけません。
また、企業側が用意した契約書にサインを求められる機会も増えていますが、中には写真家側に不利な条項が書かれていることもあるため注意が必要です。
例えば、「最終合意条項」とか「唯一の条項」といった類の条項がさり気なく入れられていることがあります。これらの意味は、「交渉過程でのいかなる合意も、最終的に契約書本体に盛り込まれていない限り、合意の効力はない。」というものです。他には「取り消し不能かつ全世界で永久に有効」とした条項もあります。おかしなものはおかしなものと疑問を呈することも必要です。