著作物の利用にあたり、利用許諾、譲渡などがありますが、多くの場合、利用の範囲と期間とその対価を定めて依頼人が利用できる許諾で十分です。そして、同一または類似の写真についてその期間、独占的な使用を許す場合(この場合大半でしょうが)には、「同一写真については同期間中他に利用させない。」などの文言を特記します。契約に際しては対価、氏名表示などの条件なども確認しましょう。
もし譲渡に同意すると、自分で撮った写真であってもその写真の利用が出来なくなります。さらにその後の類似する創作活動が事実上できなくなるなどの影響が生じる場合もあります。また、「著作者人格権を行使しない」とする著作者の権利を制限する規定に同意すべきか否かは、注意が必要です。著作者の積極的な同意がなければ人格権が優先します。