写真や美術の原著作(オリジナル)を譲渡した場合、所有者(または所有者の同意を得た者)はその所有権に基づいて公に展示をすることができます。著作者には展示権がありますが、所有権の行使として展示することは著作権に抵触しないことになります。しかし「写真や美術の原作品を屋外の場所に恒常的に設置する場合」には著作権者の許諾が必要となります。
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