5.依頼撮影の契約に関して

撮影に関する契約の法的性質は、準委任契約に相当します。請負契約と異なって、仕事の最終形について予め具体的に決まってはいません。写真家は現場で最善の作品となるように努力することが、準委任契約の核心です。業務委託契約や委託契約などと表現しても法的性質は変わりません。
撮影前の準備、撮影、後処理(調整、プリントなど)、写真の入稿、利用許諾、報酬や対価の算定、支払い方法など全てを覚書作成の際に取り決めることは困難でしょうが、決められる範囲でいいですから、利用目的や条件、予算、対価、係る費用を誰が負担するかなどをしっかりと確認し、同意のあるもののみ記載します。さらに、撮影日時、寄稿・返却方法、利用期間、利用場所(掲載媒体)、請求先、支払い方法なども確認しましょう。前述の通り、具体化してゆくプロセスをe-mailなどで残すことが重要です。