A:この条約は1952年、国内法の関係でベルヌ条約を批准できなかった諸国のために、ベルヌ条約を補完するものとして国際連合教育科学文化機関(UNESCO)が提唱して決められたもので、ユネスコ条約とも呼ばれているものです。
ベルヌ条約創設の頃、アメリカを中心に中南米の諸国はすでにパンアメリカン条約を制定しており、自国の著作権法との差があったため当初ベルヌ条約に参加せず、著作権の発生に登録主義(方式主義)をとっていました。
(c)マーク表示によって方式主義国でも保護され、保護期間は25年です。日本は1956年に条約を批准。1971年のパリで改正が行われ、1977年に改正条約が締結されました。
近年は、世界のほぼ全ての国家が世界貿易機関(WTO)の加盟国であり、WTO協定の附属書である知的所有権に関する協定(TRIPS協定)を受け入れています。このため、万国著作権条約はその重要性がなくなったとされています。両条約加盟国では、ベルヌ条約が優先します。