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写真著作権と肖像権
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Q:社員や従業員が職務上撮影した写真の著作権は、どこに帰属しますか?
A:
原則としてその法人が著作者となります。
ただし、契約、勤務規則その他に別段の定めがあれば、その限りではありません。(第15条)
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