A:原則としては、著作権は撮影者に帰属します。
賞金や賞品を出したからといって著作権が、主催者側に移るものではありません。
ただし、応募要項の中には、「著作権は主催者に帰属します」と記載されているものもあり、著作権法の本義と異なった解釈をされている場合もありますが、応募要項が一種の契約として解釈されることもありますから、応募にあたっては十分な注意が必要です。
また、応募要項によって主催者側に著作権が移った場合でも、著作者人格権は著作者(撮影者)にありますから、無断で作品の改変や、作者名の変更などをしてはいけないことになっています。(第19条、第20条)
※フォトコンテストガイドラインの詳細については、一般社団法人・日本写真著作権協会ホームページ「フォトコンテスト主催者の皆様へ」をご参照ください。(https://www.jpca.gr.jp/)