日本写真家協会について
公益社団法人日本写真家協会
(Japan Professional Photographers Society 略称JPS)
日本写真家協会(Japan Professional Photographers Society 略称JPS)は、昭和25(1950)年の創立以来、写真家の創作活動を奨励し、写真家の職能と地位確立のための活動を行っています。平成23(2011)年内閣府より公益社団法人への移行認定を受け活動しています。正会員は1,244名、名誉会員12名、賛助会員51社(2023年6月現在)で、わが国最大の職業写真家の組織です。
東京都千代田区に事務所を持ち、写真著作権の啓蒙・普及、写真展の開催、写真技術に関する研究、国際交流、ニュースや会報の発行などを通して、写真文化の発展に寄与しています。
公益社団法人 日本写真家協会 概要
名 称 | 公益社団法人 日本写真家協会 Japan Professional Photographers Society(JPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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創 立 | 昭和25(1950)年5月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設 立 | 平成13(2001)年5月11日 文部科学省許可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移行認定 | 平成23(2011)年4月1日 内閣府認定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 長 | 熊切 大輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 〒102-0082 東京都千代田区一番町25 JCIIビル303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 的 | 職業写真家の創作活動を通して写真文化の振興を図るための人材の育成、表現活動の促進、著作権の啓発、顕彰等を行い、もって我が国文化の発展に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事 業 | 目的を達成するために、次の事業を本邦及び海外において行う。 (1) 写真に関する創作活動の奨励、人材の育成、教育に係わる事業 (2) 写真の表現に関する展示、講演、保存に係わる事業 (3) 写真に関する著作権の普及、啓発に係わる事業 (4) 写真に関する図書の編集発行、電子出版・情報に係わる事業 (5) 写真に関する優れた技術開発、表現活動に対する顕彰事業 (6) 写真に関する国際交流事業 (7) その他目的を達成するために必要な事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 員 | 正会員:1,219名 賛助会員:50社 名誉会員:13名(2024年5月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役 員 |
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名誉会員 |
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歴代会長 |
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賛助会員 |
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事業活動
著作権の啓蒙活動・保護期間「死後70年」
昭和40(1965)年に設立した全日本写真著作者同盟(一般社団法人日本写真著作権協会-JPCA)と共に、写真著作権法の改正運動を興し、写真著作権の保護期間を「公表後50年間」から「死後50年間」(1997年)に引き上げました。また、2018年12月30日から、TPP整備法による著作権法の改正により死後70年に延長されました。著作権や契約、肖像権など写真に関するシンポジウムや研究会を専門家や弁護士を交えて全国で展開しています。写真教育活動と講演会
4年生以上の小学生を対象に「写真教育プログラム」として「写真への興味を喚起する指導」を全国で実施しています。著名写真家が、写真愛好家を対象に写真の魅力を語る「フォトフォーラム」を毎年開催しています。一般公募「JPS展」と「名取洋之助写真賞」
文化活動としての展覧会活動は、昭和51(1976)年より、東京、関西(京都)、地方都市で開催の「JPS展」。プロ写真家の登竜門とて写真文化の振興につとめています。 40歳以下の新進写真家発掘と活動の奨励を目的とする「名取洋之助写真賞」の選考および表彰を行っています。第1回(2005年) |
「名取洋之助写真賞」清水哲朗「路上少年」(カラー)) 「名取洋之助写真賞奨励賞」伊原美代子「海女」(モノクロ) |
第2回(2006年) 「名取洋之助写真賞」江原一禎「失われゆく記憶」(モノクロ) 「名取洋之助写真賞奨励賞」王晟陽「遠と近-上海の下町」(モノクロ) |
第3回(2007年) 「名取洋之助写真賞」今村拓馬「Kids-existence-」(カラー) 「名取洋之助写真賞奨励賞」山本剛士「被災者の心~新潟中越地震~」(モノクロ) |
第4回(2008年) 「名取洋之助写真賞」柳瀬元樹「ユーゴの残影」(モノクロ) 「名取洋之助写真賞奨励賞」中井菜央「こどものじかん」(モノクロ) |
第5回(2009年) 「名取洋之助写真賞」久塚真央「ゆびさきの星 つまさきの星 心の中の星」(モノクロ) 「名取洋之助写真賞奨励賞」三澤史明「幸福論」(カラー) |
第6回(2010年) 「名取洋之助写真賞」トム 宮川 コールトン「オーガニック アメリカンズ」(カラー) 「名取洋之助写真賞奨励賞」中塩正樹「奈良の祭り人 極上の刻」(カラー) |
第7回(2011年) 「名取洋之助写真賞」林 典子「硫酸に焼かれた人生~ナイラとセイダの物語」(カラー) 「名取洋之助写真賞奨励賞」山野雄樹「工場の少女達」(カラー) |
第8回(2012年) 「名取洋之助写真賞」安田菜津紀「HIVと共に生まれる―ウガンダのエイズ孤児たち―」(カラー) 「名取洋之助写真賞奨励賞」山本剛士「福島原発事故~『酪農家の記憶』~飯舘村長泥封鎖」(モノクロ) |
第9回(2013年) 「名取洋之助写真賞」山本剛士「黙殺黙止~福島の消えた歳月~」 (モノクロ) 「名取洋之助写真賞奨励賞」片山育美「とうふ屋のおじちゃん~a period of time~」(モノクロ) |
第10回(2014年) 「名取洋之助写真賞」高橋智史「屈せざる女性たち・カンボジア-変革の願い」(カラー) 「名取洋之助写真賞奨励賞」中塩正樹「誇り高き祭り人 刻を紡ぐ」(カラー) |
第11回(2015年) 「名取洋之助写真賞」鳥飼祥恵「amputee boy-けんちゃん-」(カラー) 「名取洋之助写真賞奨励賞」増田貴大「終わりの気配」(カラー) |
第12回(2016年) 「名取洋之助写真賞」川上真「枝川・十畳長屋の五郎さん」(カラー) 「名取洋之助写真賞奨励賞」和田芽衣「娘(病)とともに生きていく」(モノクロ) |
第13回(2017年) 「名取洋之助写真賞」関健作「Limited future」(カラー) 「名取洋之助写真賞奨励賞」楠本涼「もうひとつの連獅子」(カラー) |
第14回(2018年) 「名取洋之助写真賞」鈴木雄介「The Costs of War」(カラー・モノクロ) 「名取洋之助写真賞奨励賞」やどかりみさお「夜明け前」(カラー) |
第15回(2019年) 「名取洋之助写真賞」和田拓海「SHIPYARD~翼の折れた天使たち」(カラー) 「名取洋之助写真賞奨励賞」藤本いきる「おじりなりてぃ」(カラー) |
第16回(2021年) 「名取洋之助写真賞」川嶋久人「失われたウイグル」(カラー) 「名取洋之助写真賞奨励賞」喜屋武真之介「母と、子」(モノクロ) |
第17回(2022年) 「名取洋之助写真賞」該当者なし 「名取洋之助写真賞奨励賞」鄒楠「燕郊物語-中国の白血病村」(モノクロ) |
第18回(2023年) 「名取洋之助写真賞」中条望「GENEVA CAMP-取り残されたビハール人-」(カラー) 「名取洋之助写真賞奨励賞」齊藤小弥太「土地の記憶」(モノクロ) 「名取洋之助写真賞奨励賞」小山幸佑「私たちが正しい場所に、花は咲かない」(カラー) |
写真に関する発明・開発・文化発展に貢献された方々の顕彰
顕彰「日本写真家協会賞」は1967年に創設。「日本写真家協会賞は、写真技術に関する発見、発明、開発において顕著な功績が認められる個人または団体。写真文化の発展について著しい貢献もしくは寄付、功績のあった個人または団体に対し贈られる。」と規定しています。第1回 1967年 | 富士フォトサロン 長年にわたる写真展覧会場の提供は、銀座の一名所ともなり、写真家と多くの市民の直結する場を与えられたことに対して。 | ||
第2回 1971年 | ニコンサロン 2カ所にわたる写真展覧会場の開設、特に新人に発表の機会を与えられたことに対して。 | ||
ペンタックスギャラリー 日本で最初のカメラ博物館の開設により資料の公開縦覧、研究の場の提供と、写真作品の展覧会場の併設に対して。 | |||
第3回 1973年 | 旭光学工業株式会社 cds使用の小型スポット露出計の実用化、35ミリTTL一眼レフレックスカメラの電子シャッターEE機構の開発に対して。 | ||
ミノルタカメラ株式会社 フラッシュメーター、カラーメーター、オートスポット等の一連の写真測光計器の開発に対して。 | |||
第4回 1975年 | 伊奈信男 約半世紀にわたり、各種雑誌、写真関係図書を通じて、多くの評論、海外写真界の事情、写真家の紹介などをされたことに対して。 | ||
第5回 1976年 | 株式会社写真弘社 創設以来一貫してプロラボとして、展覧会を中心とした写真制作に対して。 | ||
第6回 1977年 | 金丸重嶺 長年にわたり、写真の創造・評論・研究等の活動、また、写真の教育および広告写真の発展に尽くされたことに対して。 | ||
第7回 1981年 | 株式会社平凡社 出版界における数々の業績に加えて、世界写真年鑑、世界写真全集、日本写真史、日本現代写真史などにみられる広い視野に立つ写真関係図書の出版に対して。 | ||
第8回 1982年 | キヤノンサロン 多年にわたり写真家の作品発表ならびに交流の場を提供され、各地における展覧会場を通じて広汎な人びとに、写真原画に接する機会を与えられたことに対して。 | ||
第9回 1983年 | 春木榮 写真界に対する多年多岐にわたる貢献、特にわが国の写真感光材料のパイオニアとして、また社団法人日本写真協会会長として写真による国際交流等、数々の功績に対して。 | ||
第10回 1984年 | オリエンタル写真工業株式会社 印画紙が近年RC化されていく中にあって、良質バライタ印画紙の開発製造を積極的に続けられ、モノクロームプリントの画質向上に大きく寄与された功績に対して。 | ||
第11回 1985年 | 山田義人 戦後混乱期の品不足の折、プロ用写真材料供給のルートをつくられ、また協会設立にあたっては、協会事務所を無償で提供され、爾来35年間協会発展に貢献されたことに対して。 | ||
第12回 1986年 | ミノルタカメラ株式会社 「αシステム」の諸機能の自動化と、同システムを完成させた開発技術と企業姿勢に対して。 | ||
第13回 1987年 | 貫井提吉 長年にわたりプロ用カメラ機材等の修理を通じ職業写真家の作家活動に著しく寄与されたことに対して。 | ||
第14回 1988年 | 株式会社ピーピーエス通信社 国内・国外の写真家の優れた写真展を数多く開催し、わが国の写真文化の向上に貢献されたことに対して。 | ||
第15回1989年 | コニカ株式会社 コニカプラザ 長年にわたる写真界においての数々の業績、特に写真ギャラリーを設け写真発表の場の提供「写真150年−渡来から今日まで−」の優れた企画展の開催などに対して。 | ||
第17回 1991年 | 北原守夫(株式会社玄光社社長) 近代写真の草創期からの写真界への長年にわたる貢献、特に30年の歴史を持つ雑誌『コマーシャルフォト』の発行は、わが国における唯一のコマーシャルフォトの専門誌としてプロ写真家の表現と技術の向上に貢献されたことに対して。 | ||
第18回 1992年 | 日本写真機光学機器検査協会(JCII) 昭和29年に設立されて以来、カメラおよび光学機器の輸出検査を中心に試験・研究・開発の分野を通じて、日本のカメラ工業発展に大いに寄与されてきた。また、平成元年には本格的なカメラ博物館を開館、さらにJCIIフォトサロン、ライブラリーの開設など文化活動を積極的に展開するなど、わが国の写真文化の向上にハード・ソフトの両面にわたっての貢献に対して。 | ||
第19回 1993年 | 朝日新聞社『アサヒカメラ』 1926年創刊以来、70年近くにわたって日本の写真文化及び写真技術向上に大いに寄与され、戦後いち早く海外の写真と写真家を積極的に紹介し、日本写真界の目を世界に開かせるとともに、木村伊兵衛賞を設定させるなど、多くの有能な写真家の育成に貢献されたことに対して。 | ||
第20回 1994年 | 富士写真フイルム株式会社 プロフェショナル用リバーサルカラーフィルムを中心に、世界をリードする研究開発の成果をあげられ、優れた品質と製品管理技術で写真家に安定した製品の供給をされてきた。また、写真家協会設立当初より協会活動に理解をもって終始積極的な協力をいただき、日本の写真技術の進歩と写真文化の向上に多大な貢献をされたことに対して。 | ||
第21回 1995年 | 株式会社日本カメラ社 戦後の混乱が続いていた1950年に出版に伴う様々な困難をのりこえて『日本カメラ』誌を創刊。活発な写真活動を始めた内外の写真家の作品を意欲的に紹介するとともに、全国の写真愛好家の活動を積極的に支援し、広い分野の写真家の育成に多大な貢献をするなど、幅広く写真文化の向上に寄与されたことに対して。 | ||
第22回 1996年 | 朝日新聞社 文化企画局 1990年以降、主に海外の優れた写真家の写真展を意欲的に数多く開催、戦後50年企画として日本写真家協会が編纂した『記録・創造する眼』日本現代写真史展を共催、また阪神淡路大震災チャリティー展を開催し、写真を通して社会に寄与するなど、長年にわたり意欲的に日本の写真文化の発展、普及向上に著しく貢献されたことに対して。 | ||
第23回 1997年 | 日本コダック株式会社「コダックフォトサロン」 1979年にナガセフォトサロンを開設し、のちコダックフォトサロンと名称の変更を経て現在に至るまで、内外の著名写真家による個展並びに企画展などを開催するとともに、全国の写真愛好家のために作品発表の場を提供されてきた。また世界的なコレクションを有する国際写真博物館「ジョージ・イーストマン・ハウス」のコレクションを日本で公開するなど、長年にわたり意欲的に日本の写真文化の向上に取り組んでこられたことに対して。 | ||
第24回 1998年 | オリンパス販売株式会社 オリンパスプラザ オリンパス化学工業は、オリンパスペンをはじめ、XAや一眼レフOMシステムなど、カメラの小型化技術において先駆的業績をあげられ、1979年には新宿にオリンパスフォトプラザを開設し多くの写真展を催された。なかでも地球環境保護を理念としたネイチャーフォトの分野で積極的な活動をされ、世界自然保護基金日本委員会(WWF-J)との共催展や事業支援など幅広い活動をされたことに対して。 | ||
第25回 1999年 | 「写真の町」東川町 北海道上川郡東川町は1985年「写真の町」を宣言して、毎年、写真創作活動において顕著な業績を残された、国内外の写真家に「東川賞」を贈り、また、写真文化の普及活動として全国の高校生を対象とした「写真甲子園」の開催やワークショップを催すなど、その活動は海外においても高く評価され、わが国の写真文化発展に貢献していることに対して。 | ||
第26回 2000年 | 株式会社シグマ 1961年に創業以来、独自の設計理念のもとに、一貫してレンズ専業メーカーとしての道を歩み、超広角レンズから超望遠レンズまで幅広い製品を造り続けてこられた。特に近年における製品の充実ぶりは著しく、高性能レンズの低価格化という難しい問題を次々とクリアし、日本をはじめ世界の写真家及び写真愛好家の期待に応え、貢献していることに対して。 | ||
第27回 2001年 | 財団法人 土門拳記念館 土門拳記念館(山形県酒田市)は、昭和581983)年にわが国で初めて創立された個人の写真美術館である。土門拳の全作品70,000点を収蔵し、館での展示をはじめ、全国の美術館、デパート等での公開を積極的に行い、さらに、「酒田市土門拳文化賞」を制定し、写真文化の振興、発展に寄与し貢献されていることに対して。 | ||
第28回 2002年 | 株式会社ニコン ニッコールクラブ ニッコールクラブは昭和271952)年、会員相互の親善友好と国際写真集団との交歓を図ることを目的として創設し、写真文化の発展に寄与され、この度創立50周年を迎えられた。フォトコンテストをはじめクラブ誌、年鑑、ニコンサロンブックスの刊行と新宿ニコンサロンBis21の運営などの業績は、写真家の創作活動に著しい刺激と活力を与えてこられたことに対して。 | ||
第29回 2003年 | 日本大学芸術学部写真学科 1939(昭和14)年に創設した日本大学芸術学部写真学科は、64年にわたる長い歴史を通して7,000人を超える卒業生を社会に送り出し、写真家をはじめ写真研究者、ジャーナリスト、写真関連企業者など優れた人材を幅広く多数輩出してきました。1973(昭和48)年から内外の写真家のオリジナルプリントのコレクションを積極的に行い、博物館指定を受けた「日本大学芸術学部芸術資料館」を開設。現在一般公開し、日本の写真文化の普及、発展に著しく貢献されたことに対して。 | ||
第30回 2004年 | 株式会社フレームマン 創業以来46年間にわたって、写真展用の額装、パネル制作、展示作業などに卓越した、信頼性の高い技術を発揮し、写真家の表現活動や様々な企画展示などに多大な貢献をしてきました。また写真家の表現行為をより豊かなものにするため、新しい展示空間を作り出す努力を続けています。特にJPSが開催した各種の企画展やJPS展に、長年にわたって積極的に協力するなど、日本の写真文化の向上と発展のために、大きな役割を果たしてこられたことに対して。 | ||
第31回 2005年 | 株式会社島津興業・尚古集成館 島津家に伝わる歴史資料を展示する博物館として大正12年に誕生し今日に至っています。当館にはわが国でははじめて撮影され、写真初の重要文化財に指定された島津斉彬公の銀板写真(安政4年をはじめ、島津家に伝わる数々の写真や機器を、長年にわたって保存・管理・展示等に努められ、わが国の写真発祥の地として文化の向上に寄与されていることに対して。 | ||
第32回 2006年 | 財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館 開館10周年を迎えた東京都写真美術館は、国内外の優れた写真および映像資料約23,000点余を収集する、世界有数の専門美術館である。館はこれまで「写真とは何か」という根本的な問いを掲げ、写真文化の大衆への普及・発展のために数多くの展示活動を続けてこられた。昨年は『写真の歴史入門』を出版されるなど多彩な活動を通して写真家の創作意欲を高め、写真の創造・発展に多大な貢献をされてこられたことに対して。 | ||
第33回 2007年 | 小沢健志 小沢氏は、写真史家として我が国の写真黎明期に視点をおき、発掘した貴重な資料と綿密な調査により、数々の優れた著作や研究成果を発表されてきた。『写真の開祖・上野彦馬』『幕末・写真の時代』などの著書・共著を通して、日本初期の写真事情を鮮やかに描きだしている。また写真美術館の設立や後進の育成にも積極的に関わるとともに、我が国の写真文化の向上に貢献された功績に対して。 | ||
第34回 2008年 | セイコーエプソン株式会社・エプソン販売株式会社 顔料インクによるインクジェットプリンタ技術にいち早く取り組み、国内外で大型プリンタの先端を行く技術開発を行って、デジタル時代のからー、モノクロ写真の表現領域を拡大させた功績に対して。 | ||
第35回 2009年 | 『DAYS JAPAN』誌 創刊5周年を迎えた『DAYS JAPAN』誌は、世界の現実を直視した優れたドキュメンタリーフォトを掲載し続けている。掲載された作品がピュリツァー賞を受賞するなど、フォトジャーナリズムが厳しい状況におかれている中で、常に高い水準を保ちながら発行を続けている功績に対して。 | ||
第36回 2010年 | 株式会社タムロン 1950年創業以来、精密光学メーカーとして発展し、小型軽量、高性能レンズをリーズナブルな価格で世界市場に供給し、多くの写真家に評価され、写真文化発展に貢献されてきた功績に対して。 | ||
第37回 2011年 | 相模原市総合写真祭フォトシティさがみはら実行委員会 相模原市は2001年に写真文化の振興、発展を図るため「相模原市総合写真祭フォトシティさがみはら」を創設し、この10年間に優れたプロ写真家と期待される新人写真家や多くの写真愛好家、さらにアジア地域の写真家の表彰と、その活動はわが国の写真文化の発展に貢献し、国内外で高く評価されていることに対して。 | ||
第38回 2012年 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 平成20年4月からBSジャパンで放送が始まった「写真家たちの日本紀行」は、194回以上の放映、94名もの写真家が登場した。日本の「いま」を切り取る「旅」から、「未来に残したい情景」を放送し続け、写真愛好家のみならず多くの人たちが視聴する人気番組となっている。この番組を企画提供し、写真文化へ貢献されたことに対して。 | ||
第39回 2013年 | 株式会社クレヴィス 株式会社クレヴィスは「日本の自画像」展やロベルト・ドアノー展など内外の著名な写真家の作品を通して写真の持つ魅力を伝えるため、全国各地で積極的に写真展を開催してきた。同時に写真家の講演会や写真集の出版も行い、常に新たな世界を視野に入れながら、多角的に写真文化の向上を目指していることに対して。 | ||
第40回 2014年 | 株式会社アイデム 株式会社アイデムは求人メディアの発行を主な業務とすると同時に、社会文化活動として小中高生を対象に、家族など身近な人の働く姿を撮影した写真コンテスト「はたらくすがた」を開催し10年目になる。労働の素晴らしさ、家族への思いや絆を表現した作品が毎年好評を博している。また、写真文化を発信する場としてアイデムフォトギャラリー「シリウス」で13年間に亘り500回を超える展示をし、多くの写真家、写真愛好家の作品発表に貢献されていることに対して。 | ||
第41回 2015年 | 株式会社堀内カラー 昭和34年創業のプロラボとして定評のある堀内カラーが導入した超大型のカラープリント技術は、写真表現の可能性と領域を大幅に拡大した。時代の先端をゆく技術開発として、写真家への貢献は計りしれなく、写真文化の発展に大きく寄与していることに対して。 | ||
第42回 2016年 | 髙栁昇 プリンティングディレクターの髙栁氏は、我が国を代表する写真家の写真集を数多く手掛け、その仕事は国内外で高く評価され信頼を得ている。写真家の表現である写真集の印刷への貢献は計りしれなく、写真文化の発展に大きく寄与していることに対して。 | ||
第43回 2017年 | 日経ナショナル ジオグラフィック社 1995年4月『ナショナルジオグラフィック日本版』を創刊し、2012年から「日経ナショナル ジオグラフィック写真賞」を設け、国際的に活躍できる新進のドキュメンタリー写真家を発掘し表彰されてきたことに対して。 | ||
第44回 2018年 | ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ株式会社 ソニーは数々のイメージセンサーの開発を通じて高画質、高感度、高速処理などのデジタルカメラの進化を促し、写真表現の革新に貢献してきた。さらにフルサイズミラーレスカメラの開発を進め、高性能レンズや画像処理システムと合わせた卓越した技術力を駆使して、写真家の創作活動に新たな領域を開拓してきたことに対して。 | ||
第45回 2019年 | 一般社団法人 日本写真文化協会「ポートレートギャラリー」 平成30年に協会創立70周年を迎えた日本写真文化協会は、この70年の間に営業写真館の繁栄のため数々の事業を展開してきた。なかでも平成14年に四谷の日本写真会館内に設けられた写真展会場「ポートレートギャラリー」は、会員のみならず写真愛好家からプロ写真家の作品発表の場を提供し、幾多の優れた写真を世に送り出す活動を続けてきたことに対して。 | ||
第46回 2020年 | 凸版印刷株式会社 印刷博物館 わが国の印刷業界を牽引する代表的な企業である凸版印刷の印刷博物館は、印刷に関わる歴史的資料の収集展示とその技術を保存継承している。私たちが日常手にする新聞雑誌から活版印刷の原点であるグーテンベルク42行聖書などの貴重な印刷物とそれを製作した機械を展示し、付属する工房「印刷の家」では、印刷体験を通して歴史に触れ、VRシアターで印刷技術の未来を予見することができる。 これらにより多くの人に親しまれている博物館の運営に対して。 | ||
第47回 2021年 | 株式会社日本写真企画 昭和48年11月の会社設立以来、写真愛好家を啓発する記事を主体とした月刊誌『フォトコン』や季刊誌『写真ライフ』を発行し、プロ写真家の作品と共に、各地で活躍するハイアマチュアの作品を積極的に掲載し高い信頼を得てきた。加えて撮影解説書や良質な写真集を数多く手がけるなど写真界の発展推進に大きく貢献された。その功績に対して。 | ||
第48回 2022年 | 株式会社ケンコー・トキナー 1957年設立の株式会社 ケンコーは、株式会社 トキナーとの合併により、2011年に株式会社 ケンコー・トキナーとして誕生し、光学と映像の分野で様々な製品を開発し、事業を展開してこられました。特に、60年以上の歴史を有する「ケンコーフィルター」は、プロからアマチュアまで多くの写真家に愛用され、その創作意欲や作品制作に多大な貢献をしてきました。さらに、近年には、本社内に「ケンコー・トキナーギャラリー」を開設し、作品発表の機会を提供するとともに、写真家の活動に対して同社内のセミナールームやスタジオを無償で提供するなど、写真家とその活動をサポートしています。これらの支援活動や製品、およびそれらを通じた写真文化への貢献に対して。 | ||
第49回 2023年 | 株式会社ワン・パブリッシング『CAPA』(キャパ) 月刊誌『CAPA』は1981年9月の創刊より数えて通算500号を超える、わが国有数のカメラ&写真情報誌です。常に写真関連情報の先端をいき、若者からベテラン写真愛好家まで幅広い読者を豊富な内容の記事で長きにわたり楽しませてきました。今後のさらなる奮闘を願い、激励の意味も込めて、日本写真家協会賞を贈ります。 | ||
第50回 2024年 | ライカカメラジャパン株式会社 ライカA型を1925年に発売以来、ライカカメラは世界の写真文化発展に寄与し続けている。ライカが生まれなければ、写真の歴史は違ったものとなったであろうとも言われている。伝統あるフィルムカメラを作り続けながら、最新のデジタルカメラ開発にも挑戦して、フィルム、デジタル、インスタントカメラを発売する唯一無二のカメラメーカーとなっている。ライカカメラジャパンは多くの直営店による独自のカメラ販売方式を行い、ギャラリーも多数展開して国内外の写真家を紹介している。カメラと写真の両方で我が国の写真文化発展に貢献していることに対して。 |
企画展開催と写真史の編纂
創立以来、会員の写真展や企画展を開催。我が国の写真表現の歴史を編纂した、「日本写真史」「日本現代写真史」等を刊行。「日本の子ども60年」「おんな-立ち止まらない女性たち」写真展、写真集を刊行しました。平成23年には、東日本大震災復興支援事業として写真展「生きる」を東京、仙台、ドイツ・ケルン市(「フォトキナ2012」)で開催しました。「日本写真保存センター」の設立を推進
歴史的文化的に貴重な写真原板の収集・保存を図る「日本写真保存センター」の設立を要請し、文化庁委嘱による「フィルムの収集保存」と「アーカイブ構築の研究」を行い、相模原のフィルムセンターの保存庫を文化庁から借り受け写真原板の収蔵を行っています。情報の発信
平成10(1998)年から、「JPSホームページ」を開設、協会の事業を広く公衆に向け情報発信しています。公益社団法人日本写真家協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 | この法人は、公益社団法人日本写真家協会と称し、英文名をJapan Professional Photographers Society(略称JPS)と称する。 |
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(事務所)
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 |
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(支 部)
第3条 | この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。 |
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第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 | この法人は、職業写真家の創作活動を通して写真文化の振興を図るための人材の育成、表現活動の促進、著作権の啓発、顕彰等を行い、もって我が国文化の発展に寄与することを目的とする。 |
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(事 業)
第5条 | この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を本邦及び海外において行う。 |
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(1) | 写真に関する創作活動の奨励、人材の育成、教育に係わる事業 |
(2) | 写真の表現に関する展示、講演、保存に係わる事業 |
(3) | 写真に関する著作権の普及、啓発に係わる事業 |
(4) | 写真に関する図書の編集発行、電子出版・情報に係わる事業 |
(5) | 写真に関する優れた技術開発、表現活動に対する顕彰事業 |
(6) | 写真に関する国際交流事業 |
(7) | その他目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会 員
(法人の構成員)
第6条 | この法人に次の会員を置く。 |
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(1) | 正会員 この法人の事業に賛同し、かつ職業写真家として3年以上の活動実績を有し、正会員2名の推薦保証を得た個人 |
(2) | 賛助会員 この法人の事業を援助する個人または法人 |
(3) | 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で会員総会の議決をもって推薦された個人 |
2. | 賛助会員及び名誉会員の規定は理事会の決議により別途定める。 |
3. | 第1項第1号の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
(会員の資格の取得)
第7条 | この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより次の入会手続きをしなければならない。 |
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(1) | 正会員 理事会に入会申込みをし、その承認を受けなければならない。 |
(2) | 賛助会員 理事会に入会申込みをし、その承認を受けなければならない。 |
(3) | 名誉会員 正会員の推薦により入会の手続きを要せず、本人の承諾の上、理事会及び会員総会の承認を受けなければならない。 |
(経費の負担)
第8条 | この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、正会員及び賛助会員は、会員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 ただし、名誉会員はこの義務を負わない。 |
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(任意退会)
第9条 | 会員は、理事会において別に定める退会届を提出し、任意にいつでも退会することができる。 |
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(除 名)
第10条 | 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することができる。 |
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(1) | この定款その他の規則に違反したとき |
(2) | この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき |
(3) | その他除名すべき正当な事由があるとき |
(会員資格の喪失)
第11条 | 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
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(1) | 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき |
(2) | 総正会員が同意したとき |
(3) | 当該会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき若しくは解散したとき |
第4章 会員総会
(構 成)
第12条 | 会員総会は、すべての正会員をもって構成する。 |
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2. | 前項の会員総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
(権 限)
第13条 | 会員総会は、次の事項について決議する。 |
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(1) | 正会員の除名 |
(2) | 理事及び監事の選任又は解任 |
(3) | 理事及び監事の報酬等の額 |
(4) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 |
(5) | 定款の変更 |
(6) | 解散及び残余財産の処分 |
(7) | その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開 催)
第14条 | 会員総会は、定時会員総会として毎年度5月又は6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
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(招 集)
第15条 | 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 |
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2. | 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。 |
(議 長)
第16条 | 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
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2. | 代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ定めた順番で理事がこれに当たる。 |
(議決権)
第17条 | 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
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(決 議)
第18条 | 会員総会の決議は、次項に規程する場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 |
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2. | 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
(1) | 正会員の除名 |
(2) | 監事の解任 |
(3) | 定款の変更 |
(4) | 解散 |
(5) | その他法令で定められた事項 |
3. | 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(議事録)
第19条 | 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
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2. | 議長及び出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名が、前項の議 事録に署名又は記名押印する。 |
第5章 役 員
(役員の設置)
第20条 | この法人に、次の役員を置く。 |
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(1) | 理事 15名以上20名以内 |
(2) | 監事 2名又は3名 |
2. | 理事のうち1名を代表理事とし、会長と呼称する。 |
3. | 代表理事以外の理事のうち4名以上9名以内を業務執行理事とする。 |
4. | 業務執行理事に副会長1名又は2名、専務理事1名、常務理事2名以上6名以内を充てる。 |
5. | 事故その他の理由による欠員に備えて、あらかじめ補欠の理事及び監事を選任することができる。 |
(役員の選任)
第21条 | 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。 |
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2. | 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
(理事の職務及び権限)
第22条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
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2. | 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
3. | 代表理事及び業務執行理事は、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限)
第23条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
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2. | 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
(役員の任期)
第24条 | 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。 |
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2. | 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。 |
3. | 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4. | 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任)
第25条 | 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。この場合、会員総会で議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(報酬等)
第26条 | 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事並びに正会員以外の有識者による非常勤の外部理事及び監事に対しては、会員総会で定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
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第6章 理事会
(構 成)
第27条 | この法人に理事会を置く。 |
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2. | 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
(権 限)
第28条 | 理事会は、次の職務を行う。 |
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(1) | この法人の業務執行の決定、及び細則の制定 |
(2) | 理事の職務の執行の監督 |
(3) | 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職 |
(招 集)
第29条 | 理事会は、代表理事が招集する。 |
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2. | 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
(決 議)
第30条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が現に出席し、その過半数をもって行う。 |
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2. | 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録)
第31条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する |
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2. | 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名、又は記名押印する。 |
第7章 資産及び会計
(基本財産)
第32条 | この法人は理事会及び会員総会の決議により基本財産を持つ。 |
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2. | 前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び会員総会の承認を要する。 |
(事業年度)
第33条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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(事業計画及び収支予算)
第34条 | この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
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2. | 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算)
第35条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、理事会の承認を受けなければならない。 |
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(1) | 事業報告 |
(2) | 事業報告の附属明細書 |
(3) | 貸借対照表 |
(4) | 損益計算書(正味財産増減計算書) |
(5) | 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
(6) | 財産目録 |
2. | 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 |
3. | 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(1) | 監査報告 |
(2) | 理事及び監事の名簿 |
(3) | 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 |
(4) | 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
(公益目的取得財産残額の算定)
第36条 | 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
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第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 | この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。 |
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(解 散)
第38条 | この法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
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(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 | この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、会員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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(残余財産の帰属)
第40条 | この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 | この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
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附 則
1. | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人の認定等に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
2. | この法人の最初の代表理事は田沼武能とする。 |
3. | 一般社団法人及び一般財団法人の認定等に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
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