「性的姿態撮影罪」の呼称についてのお願い
公益社団法人日本写真家協会
令和5年7月13日より、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。この法律は「正当な理由がなく性的な姿態を撮影したり、撮影した写真や動画の公表を処罰するもの」であり、通常の写真撮影を規制するものではありません。問題のある撮影行為を規制する法律の整備は大切なことだと考えます。
しかし、マスメディアなどでは長い名称を省略して「撮影罪」という呼称が多く使われています。この呼称は、あたかも通常の写真撮影が犯罪行為であるような誤解を招いてしまうことが懸念されます。写真家は被写体に対してさまざまな配慮をしながら、創作活動を行っていますが、この呼称の使用は、通常の写真撮影に大きな支障を発生させてしまう恐れがあります。このような省略された「撮影罪」という呼称が社会の中で一人歩きしてしまう事態を防がなければならないと考えます。
以上の理由から、「撮影罪」ではなく「性的姿態撮影罪」という呼称をお使いいただけますよう、マスメディアをはじめ、すべての皆様にお願い申し上げます。