A:著作権法には賠償金を算定する方法は定められていますが、具体的な額が定められているわけではありません。
通常の使用料金を算定基準とすることが多いのですが、勿論場合によっては慰謝料も請求できます。また、反復使用に対して値引きをすることが一般的でも、侵害の場合にはそのような値引きを考える必要はありません(第114条)
不当な侵害に対して、通常の使用料だけで引き下がらねばならないのはなんとも釈然としないところです。立法論として、本来の損害の倍額とか3倍額とか認める国もあります。現在のわが国の賠償制度でこれをそのまま持ち込むのは無理ですが、さまざまな工夫をして最大限の損害賠償請求をする工夫がされています。