A:学校教育の目的上、必要と認められる限度内で、教科書へ掲載することができます。(第33条) ただし、著作者への通知と文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければなりません。
(第33条1-2) 一般教材では、事前の承諾と通常の使用料の支払いが必要です。
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