A:著作物を、放送、有線放送、インターネットで伝達することを著作者に占有させる権利の総称です。(第23条1-2)
公衆送信権とは、インターネット等により、著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利(第23条)であり、公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。
また、「自動公衆送信」とは、「公衆送信のうち、公衆の求めに応じ自動的に行うもの」をいいます。利用者(公衆)がパソコン等を使ってブラウザ上で写真、文章やイラストなどの著作物を表示したり閲覧したりできることも、インターネットサーバーが「公衆の求めに応じて自動的に送信している」しくみです。(第2条9-4)
「送信可能化権」とは、写真等の著作物をインターネット等のサーバーにアップロードして公衆に送信し得る状態にできる権利で、実際の送信行為の有無にかかわらず、著作物をサーバー等にアップロードするだけであっても著作者の許諾が必要になります。したがって、著作者に無断でアップロードされた著作物に一度もアクセスがなかった場合でも権利侵害が発生します。(第2条9-5)