A:契約によりますが、原則として著作権は、写真家に帰属します。 出版社や依頼者が撮影に必要な経費の全額負担をしたからといって、別段の契約がない限り、著作権が依頼者側に帰属するということはありません。(第2条-1) (平成5年1月25日・東京地裁判決・ブランカ事件)
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