A:絵画を複写しても、そこに新たな著作権は発生しません。 単にカメラのメカニズムを介して絵画を忠実に再製すること自体に新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいという理由からです。 一方、彫刻などの立体物の撮影にあたっては、カメラやレンズの選択にはじまり、アングル、照明など、写真家の創意工夫があるとされ、著作物として保護されます。(第2条-1) 彫刻作品などの著作物の撮影や写真の使用には、著作者(権)者の許諾が必要です。
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