A:屋外の場所に恒常的に設置(固定)されている美術の著作物は、自由に撮影し、公表することが可能です。使用範囲は「いずれの方法によるかを問わず利用できる」とされており、撮影した写真の加工(翻案)やインターネット上での公表(公衆送信)も可能です。屋外の場所とは公有地、民有地に関わらず、一般公衆に解放され、入場制限がない場所を意味します。しかし「専ら美術の著作物の複製物(美術の著作物が主題の写真)の販売を目的」とする場合には、著作者の許諾が必要となります。
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