新しい発明をしたとき、これを特許庁に登録しなければその発明を独占的に利用する権利(特許権)は発生しません。しかし著作者の権利(著作権)は、登録その他どんな手続きも必要なく、著作物を創作したそのときから自動的に著作者に著作者人格権と著作権(財産権)が発生します。 そして著作権には保護期間が定められていて、個人の制作した写真の著作権は文芸・学術・音楽などと同様、作者の死後70年となっています。その期間を過ぎると財産権としての著作権は消滅します。
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