著作物を公衆に対して発信する排他的な権利です。 インターネット上(ホームページやブログ、SNS、データ配信など)での著作物の使用や配信、テレビ放送などが該当します。公衆向けであれば、無線・有線を問わずあらゆる送信形態が対象となります。公衆とは「特定の小人数」以外を意味します。個人間のメールのやりとりなどは含みません。
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