1)私的使用のための複製
個人的にまたは家庭内など、限られた範囲で使用するとき、使用するものが複製することができます。
2)図書館等における複製
図書館などの利用者の求めに応じ、公表された著作物の一部分を一人につき一部コピーする場合。
3)引用
引用とは自分の著作物の中に他人の著作物を使うことです。公表された著作物は引用して使うことができます。報道、批評、研究その他の目的が正当な範囲内であって、公正な慣行に合致するものでなければなりません。
その他、教科書への掲載、学校教育番組の放送、学校その方か教育機関における複製、試験問題とした複製、営利を目的としない上演等があります。